駆け出しの新聞記者だった頃。選挙事務所に取材に行き、陣営幹部から話を聞いていると、「まあ、つまんでください」と菓子を出されました。
地元の人なら誰もが知る、あんこがたっぷりのおいしいまんじゅう。しかし「これは賄賂の類いだ。毒まんじゅうにちがいない」といって手を付けることはありませんでした。
選挙運動で供される飲食物については、公職選挙法139条に定められています。それによると、「何人も、選挙運動に際し、(中略)飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することはできない(後略)」とのことです。
つまり、茶菓子や飲み物については提供してもOK。私が勧められたまんじゅうは、賄賂でも毒まんじゅうでもなく、一般的なお菓子だったということです。
それでは、どの程度のものなら出してもOKなのでしょうか? ジュースやケーキなどは出しても大丈夫なのでしょうか?
法律に具体的な規定はないのですが、茶菓子については「お茶請け程度のもの」とされています。
兵庫県芦屋市の選挙管理委員会が作成した「選挙運動・政治活動Q&A」の中で具体的に明記されており、それによると「まんじゅう、せんべい、みかんなど」とのこと。高級住宅街で知られる街であっても、つましいものに限定されています。
したがって、高価な菓子は含まれず、例えばケーキや高級チョコレート、桐箱に入ったシャインマスカットなどはアウト。サンドイッチは高価でなくつまむこともできますが、軽食と見なされ摘発の対象となります。
飲み物に関しても、お茶は緑茶、紅茶、ウーロン茶にかかわらずセーフ。ビールや酒は当然アウトです。
微妙なのは、コーヒーやジュースなど。コーヒーはかつては違反とされていたようですが、一般に広く普及していることもあり、とがめられることはないようです。ジュースは一見セーフにも見えますが、お茶ではありませんので厳密に解釈するとアウト。それでも、場合によっては認められることもあるようです。
かつてある地方選挙で、出陣式の参加者に赤飯とバナナを配った陣営があり、市選挙管理委員会が警察に報告するという事態がありました。私の自宅の近所にある庶民的な和菓子屋さんでも赤飯を販売していますが、菓子として出すのは常識の範囲を超えていると判断されたようです。
バナナも、少し前まではアウトだったようです。遠足のおやつにバナナが入るかはその学校次第ですが、選挙のおやつにバナナが入るかどうかは選挙管理委員会の判断次第のようです。



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