選挙お役立ち情報 選挙運動で報酬を支払えるケース
選挙運動は原則無報酬です(ただし交通費や宿泊費、弁当代などの実費弁償は除く)。運動員に対して報酬を支払うと買収とみなされ、公職選挙法違反となる可能性があります。
ただし、以下の人物に対しては、報酬の支払いが認められています。
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