選挙運動は誰にでも頼めるのか

選挙お役立ち情報

 選挙期間に一緒に街頭で選挙運動をしてくれる人を探すときに何に気をつけるべきでしょうか。

 18歳以上の日本国籍がある人は選挙運動ができます。ところが、誰でも大丈夫というわけではありません。

 

①全面的にNG

・18歳未満の未成年は選挙運動ができません

・選挙に関わる人(選挙管理委員の委員と職員など)、裁判官や警察官などの公務員もできません

・一般職の国家公務員や公立学校の公務員も全面的にNG

・公民権を停止されている人もできません

②選挙区域でNG ※「選挙区域」とは当該の選挙に限ります

・投票管理者、開票管理者、選挙長などは運動ができません

③地位に関わるNG

 

 わかりにくいのが③です。「職務上の地位を利用した選挙運動」については、制限される人がいます。公務員や特定独立行政法人などの役職員をしている人が該当します。

 例えば、教育者の場合、学校の生徒や学生に教育上の地位を使って選挙運動をすることは禁止されています。地位を利用した運動はNGですが、一市民としてであればOKです。

 昔、取材をした元自衛官の人から次のような話を聞きました。所属している組織の長が、職務上の朝礼で「次の選挙は自民党に入れるように。絶対に共産党には入れるな」と部下たちに言ったそうです。

 これはアウトですね。

 今さら裏とり取材はほぼ不可能ですので、陸海空のどの自衛隊なのかなど、詳細は書きません。それにかなり昔の話です(昔だったら問題ないとは言えませんが)

 もし、選挙の協力を頼む際には必ずその人の職業や地位をご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました