運動員のおやつ代はいくらまで?

選挙お役立ち情報

 子どもの頃「遠足のおやつは300円まで」と先生から言いつけられていた方は多いと思います。それでは、選挙のおやつ代はいくらまでなのでしょうか?

 別の記事で、選挙運動は原則無報酬であることについて書きました。ただし、運動員らが負担した交通費、宿泊費、食事代などは、候補者が後払いで支払うことができます。この経費のことを「実費弁償」と言います。

 実費弁償には次のようなものがあり、それぞれ支給できる対象者や金額の上限が定められています。

①鉄道費

②船賃

③車賃

④宿泊料

⑤弁当料

⑥茶菓料

 ①②③はひとくくりにして「旅費」や「交通費」にすれば良いと思うのですが、実費弁償について定めた公職選挙法施行令ではなぜか分けて規定されています。

 ⑥については聞き慣れない言葉だと思いますが、「さかりょう」と読みます。運動員らに対するおやつ代、ジュース代に相当する費用です。しかしなぜ法律というのは、かくも難しい言葉を使うのでしょうか…。

 金額の上限は、宿泊料が1夜1万2千円以内、弁当料が1食千円・1日3千円以内、茶菓料は1日500円以内です。つまり表題にあった「運動員のおやつ代はいくらまで?」に対する答えは、500円ということになります。言うまでもありませんが、本稿のサムネイル写真のような豪華なおやつは違反です。

 さらに、規定額に満たなくても、実費以上の額は支給できません。例えば300円のおやつを食べて500円を支給するのは違反となります。

 また鉄道費、船賃、車賃については、行程に応じて旅客運賃より算出した実費額と規定されています。

 また、車上運動員や手話通訳者、要約筆記者など、報酬の支払いが認められているスタッフのうち、労務者については⑤⑥を支給することができません。労務者とは、立候補準備や選挙運動で単純な機械的労務を行う人のことです。詳しくはこちらの記事もご参照ください。(リンク)

 不公平な気がしますが、おそらく労務者はフルタイムで選挙活動に従事する人が少ない点が考慮されているのではないかと思います(あくまで推測です)。また宿泊料も、1夜につき1万円と他より2千円少なくなっています。

 注意しなければならないのは、①~⑥の金額はあくまで「基準」であり、実際は選挙管理委員会が定めることとなっていること。支給の際は各選管に問い合わせるのが無難だと思います。

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