選挙の七つ道具

選挙お役立ち情報

 「選挙の七つ道具」をご存知でしょうか? 記者をしていた頃、公示日前、選挙が近づいたという記事で、選挙の七つ道具を陣営が確認したという話をしばしば紹介しました。投票を呼びかけるために、新聞社がコンテンツをつくるために、よくつかう話題的な記事です。

 選挙管理委員会の人に取材をすると、「選挙の七つ道具」は法律で定義されているわけではないとのことでした。つまり地域によって、七つ道具と呼ばれているものに若干の違いがあると言われました。

 「選挙の七つ道具」は、これさえあれば選挙に勝てるというマジックアイテムというわけではなく、これがないと選挙運動ができないというものです。

 POLO-LOG西日本が調べた「選挙の七つ道具」をご紹介します。

①選挙事務所の標札 選挙事務所はいくらでも設置できるわけではありません。数を制限するために、事務所の入口に掲げることになっています。

②選挙運動用自動車表示板 選挙カーに外部から見やすいように掲示します。フロントガラスにはるのが一般的かもしれません。おもしろいのが、地域によっては船舶用もあるとのことです。西日本では、離島が多い瀬戸内海や長崎県などでは使われているのでしょうか。

③自動車乗車用腕章 候補者と運転手以外で選挙カーに乗る人がつけます。これも船舶バージョンがあるそうです。

④街頭演説用標旗 選挙カーを止めて街頭演説をするときに使います。選挙カーにつけたり、運動員が手に持ったりします。

⑤街頭演説用腕章 街頭演説をするときに身につけます。理由は、街頭演説に関わる人数を厳格に制限するためです。

⑥選挙運動用ビラ証紙 選挙運動のビラを配るときにはることが義務付けられています。昔々の話ですが、この証紙があまっていて、仲間の別の候補者にこっそりあげたという話を聞いたことがあります。そういうことは、してはいけないと思いますのでご注意を。

⑦個人演説会などの開催時用立て札 これは市町村の議員選挙には関係ないものです。対象になるのは、衆院選の小選挙区、参院選の選挙区、都道府県知事選などになります。

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